5.労働者派遣事業業務取扱要領
第12 違法行為の防止、摘発
5 報告
(1) 概要
(2) 意義
(3) 報告の微収の手続
(4) 権限の委任
(5) 違反の場合の効果
イ:この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、法第61条第4号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある。
ロ:また、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項、第21条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、許可の取消し、事業廃止命令(法第21条第1項)の対象となる。
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