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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第2 適用除外業務等
1 適用除外業務に係る制限
何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない(法第4条第1項)。
- 港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
- 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいう。)
- 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務
- その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(第2から第5までにおいて単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として2の(5)に掲げる業務
以上の業務(以下「適用除外業務」という。)については、一般労働者派遣事業であると特定労働者派遣事業であるとを問わず、また、許可を受け、又は届出をして労働者派遣事業を行っているか否かを問わず、労働者派遣事業を行ってはならない。
また、労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該適用除外業務のいずれかに該当する業務に従事させてはならない(法第4条第3項)。
(参考) 港湾運送事業を営んでいる事業主は、港湾労働法第12条により厚生労働大臣の許可を受けた場合は、港湾運送業務に労働者派遣を行うことができる。
また、港湾労働法第30条により、同法第28条第1項の指定を受けた港湾労働者雇用安定センナーは港湾運送の業務に関し労働者派遣を行うこととされている。
2 適用除外業務の範囲
(1) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門)における同条第2号に規定する港湾運送業務
(2) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務
(3) 建設業務
(4) 警備業務
(5) その他の業務
(6) 違反の場合の効果
3 適用除外業務以外の業務に係る制限
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