派遣web
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1.派遣について
1 派遣ってなに
2 派遣の種類と仕組み
3 どんな種類があるか
4 時給の相場
5 派遣のメリット・デメリット

2.派遣社員の仕事
1 派遣会社の選び方
2 登録をしてみよう
3 仕事につくまで
4 派遣会社に向かない人
5 仕事紹介のスキル
6 派遣社員の味方
7 正社員、他の派遣社員とのつき合い方
8 正社員として誘われたら
9 紹介予定派遣
10 仕事の開始
11 契約の終了
12 契約と違う仕事をさせられた時

3.派遣社員として働くためのチェックリスト
1 派遣社員として就業できない業務
2 派遣会社の決定
3 派遣社員として登録
4 派遣社員として雇用
5 具体的な派遣先
6 派遣就業が決定
7 派遣先での派遣就業開始
8 派遣期間のルール
9 派遣期間がもうすぐ終了
10 派遣就業中のトラブル
11 派遣契約の解除

4.人材派遣事業の手続き
1 特定と一般
2 許可基準
3 許可欠格事由
4 申請書、届出書
5 添付書類
6 提出期限
7 提出先
8 手続き報酬

5.労働者派遣事業業務取扱要領
1 労働者派遣事業の意義
2 適用除外業務
3 労働者派遣事業の手続の原則
4 一般労働者派遣事業の許可
5 特定労働者派遣事業の届出
6 事業報告
7 労働者派遣契約
8 派遣元事業主の講ずべき措置
9 派遣先の講ずべき措置
10 労働基準法等の適用に関する特例
11 個人情報保護法の遵守
12 違法行為の防止、摘発
13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
14 その他

6.労働者派遣法の改正概要
1 労働者派遣法の改正概要
2 派遣受入期間の延長
3 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
4 派遣対象業務の拡大
5 許可・届出手続等の簡素化等
6 労働者派遣事業の許可の欠格事由の追加
7 紹介予定派遣の見直し
8 派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
9 派遣労働者の安全衛生の確保等
10 派遣元責任者に係る手続等の簡素化
11 派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等

7.労働者派遣法
1 総則
2 適正な運営確保措置
3 就業条件の整備措置
4 雑則
5 罰則

8.労働者派遣法施行令
1 法第4条第1項第1号の政令で定める業務
2 法第4条第1項第3号の政令で定める業務
3 法第6条第1号の政令で定めるもの
4 法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務
5 労働基準法の読替
6 労働安全衛生法の読替
7 じん肺法の読替
8 作業環境測定法の読替
9 手数料の額

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5.労働者派遣事業業務取扱要領

第2  適用除外業務等

1  適用除外業務に係る制限

何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない(法第4条第1項)。

  1. 港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
  2. 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいう。)
  3. 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務
  4. その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(第2から第5までにおいて単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として2の(5)に掲げる業務

以上の業務(以下「適用除外業務」という。)については、一般労働者派遣事業であると特定労働者派遣事業であるとを問わず、また、許可を受け、又は届出をして労働者派遣事業を行っているか否かを問わず、労働者派遣事業を行ってはならない。


また、労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該適用除外業務のいずれかに該当する業務に従事させてはならない(法第4条第3項)。


(参考) 港湾運送事業を営んでいる事業主は、港湾労働法第12条により厚生労働大臣の許可を受けた場合は、港湾運送業務に労働者派遣を行うことができる。
また、港湾労働法第30条により、同法第28条第1項の指定を受けた港湾労働者雇用安定センナーは港湾運送の業務に関し労働者派遣を行うこととされている。


2  適用除外業務の範囲
(1) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門)における同条第2号に規定する港湾運送業務
(2) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務
(3) 建設業務
(4) 警備業務
(5) その他の業務
(6) 違反の場合の効果

3  適用除外業務以外の業務に係る制限

 

 

 


社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史  宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890