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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第2 適用除外業務等
1 適用除外業務に係る制限
2 適用除外業務の範囲
(1) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門)における同条第2号に規定する港湾運送業務
イ 港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送業務の範囲
1の@に掲げる港湾運送業務のうち港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務とは、次に掲げる行為であること。
- 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第1項第2号から第5号までに規定する、船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役及びいかだ運送の各行為(港湾労働法第2条第2号イ)
- (イ)の行為と本質的機能を同じくするとともに、港湾運送の波動性の影響を受ける等労働の態様が港湾運送と類似し、実際に港湾運送との間に労働者の相互の流動が見られる行為である次に掲げる行為であって、他人の需要に応じて行うもの(港湾労働法第2条第2号ロ)
a 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し
b (イ)の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃
c 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の港湾の水域の沿岸からおおむね500メートル(東京及び大阪の港湾にあっては200メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶もしくははしけによりまたはいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下「港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であって、港湾運送事業法第2条第3項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業のうち港湾倉庫に係るものを営む者(以下「港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬入であって、港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
d 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下「車両等」という。)により運送された貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等のより運送されるべき貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
ロ イの(ロ)のaの「船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画」とは、船舶に積み込まれた貨物の移動又は荷くずれ等を防止するために行う支持または固縛の行為であって、通常ラッシング又はショアリングと呼ばれているものをいい、「船積貨物の荷造り若しくは荷直し」とは、船内、岸壁又は上屋等の荷さばき場において行われる船積貨物の梱包、袋詰め等の荷造りもしくは荷の詰めかえ又は包装の修理等の荷直しの行為をいうものである。
ハ イの(ロ)のbの「(イ)の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃」とは、船倉(タンクを含む。)の清掃をいい、船員の居住区域、機関区域、燃料タンク、飲料水タンク等直接港湾運送事業の業務と関連のない区域の清掃の行為は含まないものであること。
ニ イの(ロ)のc及びdにおける「港湾倉庫」については、昭和63年労働省告示第101号(港湾労働法施行令第2条第3号の規定に基づいて厚生労働大臣が指定する区域)により厚生労働大臣が指定する区域にある倉庫のうち、船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送になる貨物以外の貨物のみを通常取り扱うもの以外のものであること。
ホ イの(ロ)のcのいわゆる海側倉庫荷役については、次のとおりとする。
(イ)「船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の港湾倉庫への搬入」には、単に港湾倉庫から運び出す作業だけでなく、港湾倉庫にはいつける作業まで含まれるものであること。
(ロ)「船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の港湾倉庫
への搬出」には、単に港湾倉庫から運び出す作業だけでなく、港湾倉庫にはいくずす作業まで含まれるものであること。
(ハ)「上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入」及び「上屋その他の荷さばき場へ搬入すべき貨物の搬出」については、港湾運送関係事業者が行う場合に限り対象となるが、港湾運送関係事業者であることの判断は、港湾労働法施行通達により判断された事業者をもって港湾運送関係事業者とすること。
(ニ)「貨物の港湾倉庫における荷さばき」とは、はい替え、仕訳け(特殊仕訳けを除く。)、看貫及び庫移しの作業を指すこと。
この場合において「貨物」とは、船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物だけではなく、当該倉庫にあるすべての貨物をいうものであること。
(ホ)冷蔵倉庫に係る海側倉庫荷役については、冷蔵倉庫に附属する荷さばき場(冷蔵倉庫にプラットホーム等冷蔵室における作業に従事する労働者がその作業の一環として従事する場所をいう。以下同じ。)と冷蔵室との間における荷役作業及び冷蔵室における荷さばきの作業に限り、港湾運送の業務に入らないのであって、いわゆる水切りをした貨物をプラットホームに搬入する作業、冷蔵室外における荷さばき等それ以外の作業については、港湾運送の業務となること。
(ヘ)港湾倉庫以外の倉庫に係る寄託契約による貨物についてのはしけへの積込み又ははしけからの取卸し(いわゆる水切り作業)については、当該倉庫に係る倉庫荷役として取り扱うものであること。
ヘ イの(ロ)のdのいわゆる山側倉庫荷役については次のとおりとすること。
(イ)「貨物の港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場への搬入」には、単に港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場に運び入れる作業だけでなく、はいつける作業まで含まれるものであること。
(ロ)「貨物の港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場への搬出」には、単に港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場から運び出す作業だけでなく、はいくずす作業まで含まれるものであること。
(ハ)冷蔵倉庫に係る山側倉庫荷役については、ホの(ホ)と同様であること。
ト 港湾運送事業法第2条第1項に規定する港湾運送の中には、検数(第6号)、鑑定(第7号)及び検量(第8号)の各行為が含まれているが、これらについては法第4条第1項に規定する港湾運送の業務には含まれないので留意すること。また、元請(第1号)の行為のうち、港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為については、法第4条第1項に規定する港湾運送業務に含まれるものであること。
(2) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務
(3) 建設業務
(4) 警備業務
(5) その他の業務
(6) 違反の場合の効果
3 適用除外業務以外の業務に係る制限
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