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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第2 適用除外業務等
1 適用除外業務に係る制限
2 適用除外業務の範囲
(1) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門)における同条第2号に規定する港湾運送業務
(2) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務
(1)以外の業務であって、港湾運送事業法の指定港湾(6大港を除く。)において行われる同様の業務を定めるものである。
イ 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送の業務に相当する業務の範囲
1の@掲げる港湾運送業務のうち、港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務とは、次に掲げる行為に係る業務とする。
(イ)港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までに規定する、船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役及びいかだ運送の各行為等労働の態様が港湾運送と類似し、実際に港湾運送との間に労働者の相互の流動が見られる行為である次に掲げる行為であって、他人の需要に応じて行うもの
a 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し
b (イ)の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃
c 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね500メートル(水島港にあっては1000メートル、鹿児島港にあっては1500メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくはいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下「特定港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であって、港湾運送事業法第2条第3項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下「特定港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であって、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
d 道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
ロ 各語の定義は(1)のロ以下と同様とすることとする。
(3) 建設業務
(4) 警備業務
(5) その他の業務
(6) 違反の場合の効果
3 適用除外業務以外の業務に係る制限
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