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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
1 事業主の行う手続の種類
(1) 一般労働者派遣事業手続関係
(2) 特定労働者派遣事業手続関係
(2)特定労働者派遣事業手続
事項 |
参照箇所 |
許可・届出等の別 |
条項 |
届出 |
第5の1 |
事前届出 |
法第16条第1項 |
事業を行う者の氏名若しくは
名称または住所、法人の場合
その代表者の氏名に係る変更
法人の場合その役員の氏名又は住所に係る変更
特定労働者派遣事業を行う事業所の名称又は所在地に係る変更
派遣元責任者の氏名又は住所に係る変更
特定製造業務への労働者派遣の開始・終特定労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における事業の開始)
特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止
(事業所における事業の終了) |
第5の2 |
事後届出 |
法第19条第1項及び第2項 |
事業の廃止 |
第5の3 |
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法第20条 |
(3) 一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業に共通する手続
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