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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
2 事業主の手続の原則
(1) 書類の提出の経由
イ:1に掲げた労働者派遣事業に係る許可、届出等の手続を行うに際し、事業主が厚生労働大臣に提出する書類(申請書、届出書等だけではなく、これらに添付すべきこととされている書類を含む。)は、原則として当該事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下、「事業主管轄労働局」という。)を経て厚生労働大臣に提出される(則第19条)。
ただし、事業所における次に掲げる事項のみを申請又は届け出る時は、当該事項に係る事業所の所在地を管轄する労働局(以下、「事業所管轄労働局」という。)へ書類を提出しても差し支えない。
@ 一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の変更の届出(第4の3の(1)のイ、第5の2の(1)のイ参照)
A 許可証再交付の申請(第4の4の(2)参照)
B 許可証の返納(第4の4の(3)参照)
ロ:従って、各手続において、書類の提出期限が定められている場合における期限内か否かの判断は、原則として事業主管轄労働局に提出された時点を基準に行う。
(2) 提出すべき書類の部数
(3) 許可権者等
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