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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
3 手数料の納付
(1) 概要
1に掲げた手続のうち次表@欄に掲げる手続を行おうとする者はそれぞれ同表A欄に定める手数料を納付しなければならない(法第54条、令第9条)。
@手続 |
A手数料 |
B申請書様式 |
一般労働者派遣事業の許可申請 |
許可手数料
120,000円+55,000円×(一般労働者派遣事業を行う事業所の数から一を減じた数) |
様式第1号 |
許可証の亡失または滅失の際の許可証の
再交付申請 |
許可証再交付手数料
許可証1枚につき
1,500円 |
様式第5号 |
一般労働者派遣事業の許可の有効期間の
更新申請 |
許可有効期間更新手数料
55,000円×(一般労働者派遣事業を行う事業所の数) |
様式第1号 |
許可証の書換申請
(一般労働者派遣事業において氏名若しくは名称、所在地、事業所の名称または事業所の所在地を変更する場合。) |
許可証書換手数料
許可証1枚につき
3,000円 |
様式第5号 |
(2) 手数料の納付方法
(3) 手数料の返還
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