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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
4 事業所台帳の作成等
(1) 事業所台帳の作成、記載
(2) 事業所台帳の記載事項の変更
(1)のイ及びロの手続以外の1に掲げた手続により事業所台帳の記載事項に変更が加えられたときは、事業所管轄労働局は、利用の便を考慮して、原則として新たに事業所台帳を作成することなく、従来使用した事業所台帳の関係事項の記載を、その都度、補正するものとする。
(3) 事業所台帳の保管
(4) 事業所台帳の写しの作成、送付
(5) 事業主台帳の作成等
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