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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
4 事業所台帳の作成等
(1) 事業所台帳の作成、記載
(2) 事業所台帳の記載事項の変更
(3) 事業所台帳の保管
イ:事業所台帳は、事業所管轄労働局において保管する者都市、利用の便を考慮して一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業別等適宜分類し、編綴するものとする。
ロ:一般労働者派遣事業所台帳であって許可の有効期間内のもの及び特定労働者派遣事業所台帳については、イにより保管するが、許可の有効期間経過後(一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を廃止した場合等それぞれの事業を行わなくなった場合を含む。)の一般(特定)労働者派遣事業所台帳は別途保管するものとする。
ハ:事業所台帳の保存期間は原則として永年とする。
(4) 事業所台帳の写しの作成、送付
(5) 事業主台帳の作成等
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