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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
4 事業所台帳の作成等
(1) 事業所台帳の作成、記載
(2) 事業所台帳の記載事項の変更
(3) 事業所台帳の保管
(4) 事業所台帳の写しの作成、送付
イ:事業所管轄労働局は、(1)により事業所台帳を作成、記載したときは当該事業所台帳の写しを、それぞれ二部作成すること。
ロ:(1)の手続を行う都度、当該写しのうち一通は事業主管轄労働局に、残りの一通については本章に、送付すること。なお、当該送付を受けた事業主管轄労働局及び本省においては事業主ごとにまとめて、(3)の事業所台帳の保管の方式に従い、当該事業所台帳の写しを保管すること。
(5) 事業主台帳の作成等
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