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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
4 事業所台帳の作成等
(1) 事業所台帳の作成、記載
(2) 事業所台帳の記載事項の変更
(3) 事業所台帳の保管
(4) 事業所台帳の写しの作成、送付
(5) 事業主台帳の作成等
事業所を管轄しない事業主管轄労働局においても、一般労働者派遣事業の許可(許可有効期間更新)申請又は特定労働者派遣事業の届出の提出があった場合には、(1)から(4)と同様に、事業主に係る事項について一般派遣元事業主台帳又は特定派遣元事業主台帳を作成し、所要の事項を記載、保管すること。
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