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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第4 一般労働者派遣事業の許可等
1 許可手続
(1) 一般労働者派遣事業の許可
イ:一般労働者派遣事業を行おうとする者は、管轄都道府県労働局を経て厚生労働大臣に対して許可を申請しなければならない(法第5条第1項)。
ロ:イの許可の申請は、(3)に掲げる許可申請関係書類を事業主管轄労働局に提出することにより行う(法第5条第2項から第4項まで)。
なお、許可は「事業主」ごとに行うものであるが、事業主は申請に際して一般労働者派遣事業を行おうとする各事業所の名称等について申請書に記載するとともに、事業所ごとに事業計画書等の書類を提出することが必要である(法第5条第2項から第4項まで)。
ハ:申請を受けた事業主管轄労働局および事業所管轄労働局においては、速やかに(5)の許可要件について、(3)に掲げる許可申請関係書類、実地調査等により確認し、その結果を事業主管轄労働局を経由して本省に報告する(7の(3)参照)。
ニ:なお、事業主としては、一般労働者派遣事業を行う事業所と特定労働者派遣事業を行う事業所の双方を持ちうるが、同一の事業所において一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の双方を行いうるものではない(第1の3の(4)参照)。
(2) 「事業所」の意義
(3) 許可申請関係書類
(4) 法人の「役員」の意義等
(5) 許可要件・許可の欠格事由・許可基準
(6) 労働政策審議会への諮問
(7) 許可及び不許可処分
(8) 許可番号の付与
(9) 許可の条件
(10) 事業所台帳の整備
(11) 違反の場合の効果
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