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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第4 一般労働者派遣事業の許可等
1 許可手続
(1) 一般労働者派遣事業の許可
(2) 「事業所」の意義
(3) 許可申請関係書類
(4) 法人の「役員」の意義等
(5) 許可要件・許可の欠格事由・許可基準
(6) 労働政策審議会への諮問
(7) 許可及び不許可処分
(8) 許可番号の付与
(9) 許可の条件
(10) 事業所台帳の整備
(11) 違反の場合の効果
イ:一般労働者派遣事業の許可を受けず一般労働者派遣事業を行った者及び偽りその他不正の行為により一般労働者派遣事業の許可を受けた者はそれぞれ、法第59条第2号及び同条第3号に該当し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。また、法に違反するものとして、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象ともなる(第13の2参照)。
なお、適用除外業務については、そもそも労働者派遣事業の許可、届出ということが想定されないものであり、適用除外業務について、無許可で、又は、届出をせず労働者派遣事業を行った者は、適用除外業務について労働者派遣事業を行った者として、法第59条第1号に該当し、処罰の対象となるものである(第2の2の(7)、第13の1参照)。
ロ:許可申請関係書類に虚偽の記載をして提出した者は、法第61条第2号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。また、法に違反するものとして、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
ハ:許可の条件に違反した場合、法第14条の規定に該当し、許可の取消し、事業停止命令の対象となる(第13の2参照)。
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