派遣web
          サービスのご利用は全て【無料】!    

1.派遣について
1 派遣ってなに
2 派遣の種類と仕組み
3 どんな種類があるか
4 時給の相場
5 派遣のメリット・デメリット

2.派遣社員の仕事
1 派遣会社の選び方
2 登録をしてみよう
3 仕事につくまで
4 派遣会社に向かない人
5 仕事紹介のスキル
6 派遣社員の味方
7 正社員、他の派遣社員とのつき合い方
8 正社員として誘われたら
9 紹介予定派遣
10 仕事の開始
11 契約の終了
12 契約と違う仕事をさせられた時

3.派遣社員として働くためのチェックリスト
1 派遣社員として就業できない業務
2 派遣会社の決定
3 派遣社員として登録
4 派遣社員として雇用
5 具体的な派遣先
6 派遣就業が決定
7 派遣先での派遣就業開始
8 派遣期間のルール
9 派遣期間がもうすぐ終了
10 派遣就業中のトラブル
11 派遣契約の解除

4.人材派遣事業の手続き
1 特定と一般
2 許可基準
3 許可欠格事由
4 申請書、届出書
5 添付書類
6 提出期限
7 提出先
8 手続き報酬

5.労働者派遣事業業務取扱要領
1 労働者派遣事業の意義
2 適用除外業務
3 労働者派遣事業の手続の原則
4 一般労働者派遣事業の許可
5 特定労働者派遣事業の届出
6 事業報告
7 労働者派遣契約
8 派遣元事業主の講ずべき措置
9 派遣先の講ずべき措置
10 労働基準法等の適用に関する特例
11 個人情報保護法の遵守
12 違法行為の防止、摘発
13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
14 その他

6.労働者派遣法の改正概要
1 労働者派遣法の改正概要
2 派遣受入期間の延長
3 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
4 派遣対象業務の拡大
5 許可・届出手続等の簡素化等
6 労働者派遣事業の許可の欠格事由の追加
7 紹介予定派遣の見直し
8 派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
9 派遣労働者の安全衛生の確保等
10 派遣元責任者に係る手続等の簡素化
11 派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等

7.労働者派遣法
1 総則
2 適正な運営確保措置
3 就業条件の整備措置
4 雑則
5 罰則

8.労働者派遣法施行令
1 法第4条第1項第1号の政令で定める業務
2 法第4条第1項第3号の政令で定める業務
3 法第6条第1号の政令で定めるもの
4 法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務
5 労働基準法の読替
6 労働安全衛生法の読替
7 じん肺法の読替
8 作業環境測定法の読替
9 手数料の額

     HPのtop >> 派遣web >>     

 

5.労働者派遣事業業務取扱要領

第4  一般労働者派遣事業の許可等

1  許可手続
(1) 一般労働者派遣事業の許可
(2) 「事業所」の意義

イ:「事業所」とは、労働者の勤務する場所又は施設のうち、事業の内容としての活動が有機的、組織的に行われる場所のことであり、作業組織上相当の独立性を有するものである。

ロ:具体的には雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一であり、次の要件に該当するか否かを勘案することによって判断する。
@ 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。
A 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。
B 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
労働者の勤務する場所又は施設が@、A及びBのすべてに該当する場合並びに事業主が法人である場合であってその登記簿上の本店又は支店に該当するときは、もとより、一の事業所として取り扱うものであるが、それ以外の場合であっても、他の社会保険の取扱い等によっては、一の事業所と認められる場合があるから、実態を把握の上慎重に事業所か否かの判断を行う。

ハ:事業主が許可を受け、及び届け出る必要があるのは、イ及びロにより「事業所」とされたもののうち、「一般労働者派遣事業を行う事業所」であるが、これについては、次のように判断する。
(イ)実質的に一般労働者派遣事業の内容となる業務処理の一部又は全部を行っている事業所であること。すなわち、派遣労働者に対し派遣就業の指示を行い労働に従事させていると評価できる事業所であって、具体的には、法第34条の就業条件の明示、派遣労働者に係る雇用契約の締結若しくは派遣労働者となろうとする者の登録、派遣労働者にかかわる雇用管理の実施等の事務の処理機能を有しているいわば、派遣労働者が帰属する事業所である(ロの@に該当する事業所(特に異なった都道府県に所在する事業所)については、このように判断される蓋然性が極めて高くなるので留意すること。)。

一般労働者派遣事業の事業所の事業主が法人である場合の登記簿上の本店又は支店であっても同様の基準により判断する。
(ロ)なお、(イ)の基準により一般労働者派遣事業の内容となる業務処理を行っている場所又は施設がイ及びロにより「事業所」とされない場合(そのようなことは通常考えられない。)は、当該施設が他の一般労働者派遣事業を行う事業所に附属し一般労働者派遣事業を行っているものとして取り扱う。この場合において、事業主が許可を受け及び届け出る必要があるのは、当該「他の一般労働者派遣事業を行う事業所」である。
(ハ)派遣労働者の教育訓練のみを行う事業所、派遣労働者の募集のみを行う事業所、派遣先の開拓のみを行う事業所、一般労働者派遣事業に係る会計、財務の処理のみを行っている事業所等については、一般労働者派遣事業を行う事業所ではないと判断されるものである。
(ニ)(イ)の派遣労働者となろうとする者の登録申し込みについて、真に偶発的にこれを受理するに過ぎない場合には一般労働者派遣事業の許可を要するものではないが、(ハ)のような業務を行う事業所については、その事業内容からも、登録申込みの受理を行う場合には業として労働者派遣事業(の一部)を行っていると解される蓋然性が高く、一般労働者派遣事業を行う事業所として許可を受け、及び届け出ることが適当である、また、当該事業所において、登録の申込みの受理が繰り返し行われる場合には、業として労働者派遣事業(の一部)を行っていると解されるものであることから、一般労働者派遣事業を行う事業所としての許可及び届出が必要である。
(ホ)(イ)により、一般労働者派遣事業を行う事業所と判断した事業所が現実の雇用保険の取扱いにおいては、事業所非該当施設とされている場合にあっては、雇用保険部門にその旨連絡し、事業所に関する取扱いに齟齬が生じないよう調整を行うこと。


(3) 許可申請関係書類
(4) 法人の「役員」の意義等
(5) 許可要件・許可の欠格事由・許可基準
(6) 労働政策審議会への諮問
(7) 許可及び不許可処分
(8) 許可番号の付与
(9) 許可の条件
(10) 事業所台帳の整備
(11) 違反の場合の効果

 

 


社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史  宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890