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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第4 一般労働者派遣事業の許可等
1 許可手続
(1) 一般労働者派遣事業の許可
(2) 「事業所」の意義
(3) 許可申請関係書類
(4) 法人の「役員」の意義等
(5) 許可要件・許可の欠格事由・許可基準
(6) 労働政策審議会への諮問
一般労働者派遣事業の許可申請については、労働政策審議会(労働力需給制度部会)へ諮問の上許可又は不許可の処分を行うこととなるが(法第5条第5項)、同審議会は原則として毎月1回開催することとしているため、これに応じて、前月末までに本省に到達した許可申請は、当月の労働政策審議会(労働力需給制度部会)へ諮問する。
(7) 許可及び不許可処分
(8) 許可番号の付与
(9) 許可の条件
(10) 事業所台帳の整備
(11) 違反の場合の効果
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