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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第4 一般労働者派遣事業の許可等
1 許可手続
(1) 一般労働者派遣事業の許可
(2) 「事業所」の意義
(3) 許可申請関係書類
(4) 法人の「役員」の意義等
(5) 許可要件・許可の欠格事由・許可基準
(6) 労働政策審議会への諮問
(7) 許可及び不許可処分
イ:許可申請の許可を行ったときは、一般労働者派遣事業許可証(様式第4号)を作成し事業主管轄労働局を経由して、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ申請者に交付する(法第8条第1項、則第2条)。
ロ:許可申請につき、不許可としたときは、遅滞なく、次の様式による一般労働者派遣事業不許可通知書を作成し、事業主管轄労働局を経由して申請者に交付する(法第7条第2項)。
ハ:イ又はロに際しては、併せて一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)の写し及び一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)の写しそれぞれ一通を申請者に控えとして交付する(第3の2の(2)参照)。
(8) 許可番号の付与
(9) 許可の条件
(10) 事業所台帳の整備
(11) 違反の場合の効果
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