派遣web
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1.派遣について
1 派遣ってなに
2 派遣の種類と仕組み
3 どんな種類があるか
4 時給の相場
5 派遣のメリット・デメリット

2.派遣社員の仕事
1 派遣会社の選び方
2 登録をしてみよう
3 仕事につくまで
4 派遣会社に向かない人
5 仕事紹介のスキル
6 派遣社員の味方
7 正社員、他の派遣社員とのつき合い方
8 正社員として誘われたら
9 紹介予定派遣
10 仕事の開始
11 契約の終了
12 契約と違う仕事をさせられた時

3.派遣社員として働くためのチェックリスト
1 派遣社員として就業できない業務
2 派遣会社の決定
3 派遣社員として登録
4 派遣社員として雇用
5 具体的な派遣先
6 派遣就業が決定
7 派遣先での派遣就業開始
8 派遣期間のルール
9 派遣期間がもうすぐ終了
10 派遣就業中のトラブル
11 派遣契約の解除

4.人材派遣事業の手続き
1 特定と一般
2 許可基準
3 許可欠格事由
4 申請書、届出書
5 添付書類
6 提出期限
7 提出先
8 手続き報酬

5.労働者派遣事業業務取扱要領
1 労働者派遣事業の意義
2 適用除外業務
3 労働者派遣事業の手続の原則
4 一般労働者派遣事業の許可
5 特定労働者派遣事業の届出
6 事業報告
7 労働者派遣契約
8 派遣元事業主の講ずべき措置
9 派遣先の講ずべき措置
10 労働基準法等の適用に関する特例
11 個人情報保護法の遵守
12 違法行為の防止、摘発
13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
14 その他

6.労働者派遣法の改正概要
1 労働者派遣法の改正概要
2 派遣受入期間の延長
3 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
4 派遣対象業務の拡大
5 許可・届出手続等の簡素化等
6 労働者派遣事業の許可の欠格事由の追加
7 紹介予定派遣の見直し
8 派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
9 派遣労働者の安全衛生の確保等
10 派遣元責任者に係る手続等の簡素化
11 派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等

7.労働者派遣法
1 総則
2 適正な運営確保措置
3 就業条件の整備措置
4 雑則
5 罰則

8.労働者派遣法施行令
1 法第4条第1項第1号の政令で定める業務
2 法第4条第1項第3号の政令で定める業務
3 法第6条第1号の政令で定めるもの
4 法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務
5 労働基準法の読替
6 労働安全衛生法の読替
7 じん肺法の読替
8 作業環境測定法の読替
9 手数料の額

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5.労働者派遣事業業務取扱要領

第4  一般労働者派遣事業の許可等

1  許可手続
(1) 一般労働者派遣事業の許可
(2) 「事業所」の意義
(3) 許可申請関係書類
(4) 法人の「役員」の意義等
(5) 許可要件・許可の欠格事由・許可基準
(6) 労働政策審議会への諮問
(7) 許可及び不許可処分
(8) 許可番号の付与
(9) 許可の条件

イ:許可の条件の意義
一般労働者派遣事業の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる(法第9条第1項)が、当該条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けようとする者に不当な義務を課すこととなってはならない(同条第2項)。

ロ:許可の条件を付す場合
一般労働者派遣事業の運営に当たり、労働力需給の適正な調整を図り、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行わせる等の観点から、許可をした後においても一定の条件の下に当該事業を行わせることが必要であると考えられる場合に付されるものであり、具体的には、例えば専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行うものではないことといった条件が付されるものである。

また、許可後に届出により新設される一般労働者派遣事業所においても、適正な事業運営がなされるよう、「許可基準」の所定の要件を満たすことが許可条件として付されるものである。

この他にも、例えば、@同一事業所において一般労働者派遣事業と民営職業紹介事業を兼業して行おうとする場合において、当該許可の後においても、「許可基準」の5の事項を遵守すること、A特定企業に対する一般労働者派遣事業の許可をする場合において、当該許可の後においても、同「許可基準」の1に掲げる厚生労働省令で定める条件を維持し続けること、B登録型で事業を行う場合において、当該許可の後においても、同「許可基準」の4の(4)のCの事項を遵守することを条件に付すことが考えられる。

ハ:許可の条件を付す場合は、一般労働者派遣事業許可証(様式第4号)とは別に、次の様式による一般労働者派遣事業許可条件通知書を作成し、事業主管轄労働局を経由して、申請者に交付する。


(10) 事業所台帳の整備
(11) 違反の場合の効果

 

 


社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史  宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
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TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890