|
5.労働者派遣事業業務取扱要領
第4 一般労働者派遣事業の許可等
3 変更の届出手続
(1) 一般労働者派遣事業の変更の届出
(2) 変更届出関係書類
(3) 変更の届出の受理
(4) 事業所台帳の整備
(5) 一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る届出の受理について
イ:(1)のイのJに掲げる事項の変更の届出を受理したときは、事業主管轄労働局は、一般労働者派遣事業変更届出書の複写及び当該事業所属性に係る書類に、連絡文を添えて当該変更に係る事業所管轄労働局に送付する。この場合において、当該連絡を受けた事業所管轄労働局は、関係事業所の事業所台帳を補正又は整備するものとする。
なお、(1)のイのJに掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る事業所管轄労働局に提出される場合もあるが、この場合、当該事業所管轄労働局は、新設された事業所の事業所台帳を補正又は整備するとともに、届出書の複写を一部作成して関係書類と併せて保管するほか、届出書の写し一通及び事業主属性に係る書類に連絡文を添えて、事業主管轄労働局へ送付する。
ロ:(1)のイのJに掲げる事項の変更の届出を受けた事業主管轄労働局及び事業主管轄労働局より連絡を受けた事業所管轄労働局(又は届出を受けた事業所管轄労働局と、当該事業所管轄労働局より連絡を受けた事業主管轄労働局)においては、速やかに法第9条第1項の規定に基づき付した許可条件(1の(9)参照)に違反していないことについて、イの届出関係書類、実地調査等により確認し、その結果を変更の届出を受理した管轄労働局でとりまとめて本省に報告する。
ハ:また、許可条件通知書に記載された条件(事業所数の上限)を超えて事業所を新設する場合には、届出関係書類によって「「許可基準」の所定の要件を満たすこと」を確認するとともに、変更の届出を受理した管轄労働局で取りまとめて本省に報告する。
この場合、本省において当該新設に係る事業所ごとに一般労働者派遣事業許可証(様式第4号)を作成するとともに、1の(9)のハに掲げた様式による一般労働者派遣事業許可条件通知書を新たに作成し、変更の届出受理した管轄労働局を経由して、当該届出者に交付する。
ニ:なお、1の(9)により付された許可の条件に違反した場合には、法第14条の規定に該当し、許可の取消し、事業停止命令の対象となる(第13の2参照)。
(6) 違反の場合の効果
|