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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第6 事業報告等
1 定期報告
(1) 定期報告の意義
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書
(4) 事業報告書、収支決算書の受理
(5) 違反の場合の効果
イ:(2)及び(3)による定期的な報告がなされなかった場合には、法第50条の規定に基づき必要な事項の報告を求める(第12の5参照)場合がある。
ロ:また、当該違反をした派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項、法第21条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
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