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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第6 事業報告等
2 海外派遣の届出
(1) 海外派遣の届出の意義
(2) 「海外派遣」の意義
(3) 届出の方法
(4) 海外派遣の届出の受理
(5) 違反の場合の効果
イ:海外派遣の届出を所定の方法により行わなかった場合は、法第61条第2号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。
ロ:また、法に違反するものとして、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項、法第21条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、許可の取消し、事業廃止命令(法第21条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
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