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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第6 事業報告等
3 労働争議に対する不介入
(1) 概要
(2) 労働争議に対する不介入の趣旨
労働争議は、労使対等の立場で行われその解決も自主的におこなわれるべきものである。ところが労働者派遣事業等の労働力需給調整システムが争議が行われている事業所に対し労働力の提供を行うことは、争議の自主的解決を妨げることなり、適当ではない。
そのための民営職業紹介事業、労働者募集及び労働組合の行う労働者供給事業について準用されている職業安定法第20条をこれらと同様に準用することにより労働者派遣事業も労働争議に対して中立的立場に立ち、労働争議の自主的な解決を妨げないこととしたものである。
(3) 現に同盟罷業又は作業所閉鎖の行われているときの規制
(4) 争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多いときの規制
(5) 違反の場合の効果
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