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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第6 事業報告等
3 労働争議に対する不介入
(1) 概要
(2) 労働争議に対する不介入の趣旨
(3) 現に同盟罷業又は作業所閉鎖の行われているときの規制
(4) 争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多いときの規制
イ:労働委員会から公共職業安定所に対し、無制限に労働者派遣をすることによって、当該争議の解決が妨げられることが通報された場合、公共職業安定所は派遣元事業主に対しその旨を通報する。
この場合、当該派遣元事業主が労働者派遣をすることが一定の範囲において禁止される。
ロ:禁止される労働者派遣の範囲は、(3)と同様新たに労働者派遣をすることであり、通報の際に、現に労働者派遣をしている場合に、引き続き労働者派遣をすることまで禁止する趣旨ではない。
ハ:また、当該労働争議の発生前に通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで新たに労働者派遣をし、又は派遣労働者を増加させることは禁止されない。ここにいう通常使用されていた労働者の員数とは、派遣労働者を含めた数であり、一応労働争議発生前3か月の平均をもって判断するが、季節や時期によって事情が異なる場合もあり、このような場合には、例年のその時期の労働者数を考慮して判断する。
(5) 違反の場合の効果
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