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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第6 事業報告等
4 個人情報の保護
(1) 概要
派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し(法第24条の3第1項)、当該個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない(法第24条の3第2項)。また、派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない(法第24条の4)。
なお、紹介予定派遣をする場合において職業紹介を行う段階では、職業紹介事業主として、個人情報の保護等について職業安定法その他の法律の規定が適用となることに留意し、紹介予定派遣の各段階に応じ、派遣元事業所及び職業紹介事業所としてそれぞれ必要な個人情報保護措置を講じること(職業紹介事業関係業務取扱要領11の3参照)。
(2) 個人情報の収集、保管及び使用
(3) 個人情報の適正管理
(4) 秘密を守る義務
(5) 違反の場合の効果 ・様式11号 ・様式12号 ・様式13号
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