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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第6 事業報告等
4 個人情報の保護
(1) 概要
(2) 個人情報の収集、保管及び使用
(3) 個人情報の適正管理
(4) 秘密を守る義務
派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
なお、「正当な理由がある場合」とは、本人の同意がある場合、他の法益との均衡上許される場合等をいう。
また、「秘密」とは、個々の派遣労働者(雇用することを予定する者を含む。)及び派遣先に関する個人情報を言い、私生活に関するものに限られない。職務を執行する機会に知りえた個人情報を含むものである。
さらに、「他に」とは、当該秘密を知り得た事業所内の使用人その他の従業員以外の者をいうものである。
(5) 違反の場合の効果 ・様式11号 ・様式12号 ・様式13号
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