5.労働者派遣事業業務取扱要領
第7 労働者派遣契約
5 派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
(3)労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由
労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の規定に違反した場合である。
@ 法第39条から第42条まで、第45条第10項及び第46条第7項
A 労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法及び作業環境測定法の規定であって法第3章第4節の規定により労働者派遣の役務の提供を受ける者に適用される規定(第10参照)
第7 労働者派遣契約
1 意義
2 契約の内容等
(1) 契約内容
(2) 派遣期間の制限
(3) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(4) 海外派遣の場合の労働者派遣契約
(5) 派遣元事業主であることの明示
3 労働者派遣契約の解除の制限
(1) 概要
(2) 解除の禁止の意義
(3) 労働者派遣契約の解除が禁止される事由
4 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1) 概要
(2) 派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(3) 派遣元事業主の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(4) その他
5 派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
(1) 概要
(2) 労働者派遣契約の解除の意義
(3) 労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由
6 労働派遣契約の解除の非遡及
(1) 概要
(2) 意義
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