派遣web
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1.派遣について
1 派遣ってなに
2 派遣の種類と仕組み
3 どんな種類があるか
4 時給の相場
5 派遣のメリット・デメリット

2.派遣社員の仕事
1 派遣会社の選び方
2 登録をしてみよう
3 仕事につくまで
4 派遣会社に向かない人
5 仕事紹介のスキル
6 派遣社員の味方
7 正社員、他の派遣社員とのつき合い方
8 正社員として誘われたら
9 紹介予定派遣
10 仕事の開始
11 契約の終了
12 契約と違う仕事をさせられた時

3.派遣社員として働くためのチェックリスト
1 派遣社員として就業できない業務
2 派遣会社の決定
3 派遣社員として登録
4 派遣社員として雇用
5 具体的な派遣先
6 派遣就業が決定
7 派遣先での派遣就業開始
8 派遣期間のルール
9 派遣期間がもうすぐ終了
10 派遣就業中のトラブル
11 派遣契約の解除

4.人材派遣事業の手続き
1 特定と一般
2 許可基準
3 許可欠格事由
4 申請書、届出書
5 添付書類
6 提出期限
7 提出先
8 手続き報酬

5.労働者派遣事業業務取扱要領
1 労働者派遣事業の意義
2 適用除外業務
3 労働者派遣事業の手続の原則
4 一般労働者派遣事業の許可
5 特定労働者派遣事業の届出
6 事業報告
7 労働者派遣契約
8 派遣元事業主の講ずべき措置
9 派遣先の講ずべき措置
10 労働基準法等の適用に関する特例
11 個人情報保護法の遵守
12 違法行為の防止、摘発
13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
14 その他

6.労働者派遣法の改正概要
1 労働者派遣法の改正概要
2 派遣受入期間の延長
3 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
4 派遣対象業務の拡大
5 許可・届出手続等の簡素化等
6 労働者派遣事業の許可の欠格事由の追加
7 紹介予定派遣の見直し
8 派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
9 派遣労働者の安全衛生の確保等
10 派遣元責任者に係る手続等の簡素化
11 派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等

7.労働者派遣法
1 総則
2 適正な運営確保措置
3 就業条件の整備措置
4 雑則
5 罰則

8.労働者派遣法施行令
1 法第4条第1項第1号の政令で定める業務
2 法第4条第1項第3号の政令で定める業務
3 法第6条第1号の政令で定めるもの
4 法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務
5 労働基準法の読替
6 労働安全衛生法の読替
7 じん肺法の読替
8 作業環境測定法の読替
9 手数料の額

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5.労働者派遣事業業務取扱要領

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

2  派遣労働者等の福祉の増進

(1)概要

派還元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない(法第30条)。

なお、この措置に関連して、「派還元事業主が講すべき措置に関する指針」において、派遣労働者の福祉の増進に関し次のような内容が盛り込まれているので十分留意すること。

なお、この措置に関連して、「派遣先が講すべき措置に関する指針」第2の9の(1)(第9の15参照)において、派遣先は、派還元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派還元事業主に提供する等の協力をするよう努めなければならないものとしていることにも十分留意すること。

(2)意義

イ 「派遣労働者として雇用しようとする労働者」とは、労働者派遣の対象となるものとして将来雇用しようとする労働者をいう。具体的には、いわゆる登録型で労働者派遣事業が行われる場合における登録状態にある労働者が主に想定される。

したがって、派還元事業主は、現に雇用している労働者だけではなく、登録中の労働者等派遣労働者として雇用しようとする労働者についても、以下ロからホまでの福祉の増進を図るよう努めなければならない。

ロ  「各人の希望及び能力に応じた就業の機会の確保」とは、個々の労働者の適正、能力を勘案してこれに最も適合し、かつ、当該労働者の就業ニーズ、就業する期間、目、1目における就業時間、就業場所、派遣先の職場環境についてその希望に適合するような就業機会の確保のことである。
 
ハ 「教育訓練の機会の確保」とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第4条第1項の規定を満たすだけではなく、労働者の就業機会を確保するのに適した教育訓練の機会を確保することであり、具体的には、例えば、派還元事業主が許可を受けようとする際に提出する事業計画書中の教育訓練に関する計画に基づいて、適切に教育訓練を実施することである。

ニ 「労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置」とは、賃金、労働時間、安全衛生、災害補償等労働者の職場における待遇である労働条件について、よりよい条件の下における労働者の就業機会の確保、社会保険、労働保険の適用の促進、福利厚生施設の充実等に努めることである。

ホ 「労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等」とは、例えばOA機器操作を円滑に行うための周辺機器の貸与や、着衣への汚れを防止するための衣 服、手袋等の支給、業務を迅速に進めるための研修の受講等、様々なものが考えられ、派還元事業主は、派遣先に対レ派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状について情報提供を求める、派遣労働者に要望を聴取する等を通して実状を把握レ必要な措置を講ずるよう努めなければならないものである。

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

1  概要

2  派遣労働者等の福祉の増進
(1) 概要
(2) 意義

3  適正な派遣就業の確保

(1) 概要
(2) 意義
(3) 具体的配慮の内容
(4) 法第44条第3項及び第4項並びに法第45条第6項及び第7項との関係

4  派遣労働者であることの明示等
(1) 雇入れの際の明示
(2) 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意
(3) 派遣労働者であることの明示等に関する留意点
(4) 違反の場合の効果

5  派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(1) 概要
(2) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義
(3) 「正当な理由」の意義
(4) 違反の場合の効果
(5) 法第38条による準用

6  就業条件の明示
(1) 概要
(2) 意義
(3) 明示すべき就業条件等
(4) 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5) 明示の方法
(6) 明示に関する留意点
(7) 違反の場合の効果
(8) 法第38条による準用

7  派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果

8  派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限の適切な運用のための留意点
(4) 違反の場合の効果

9  派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
(1) 概要
(2) 意義
(3) 通知の方法

10  派遣元責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣元責任者の選任の方法等
(4) 派遣元責任者の職務
(5) 違反の場合の効果

11  派遣元管理台帳
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載
(2) 派遣元管理台帳の保存
(3) 違反の場合の効果

12  派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
(1) 概要
(2) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(3) 違反の場合の効果

13  労働・社会保険の適用の促進

(1) 労働・社会保険への適切な加入
(2) 派遣労働者に対する未加入の理由の通知

14  派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

15  性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
(1)  派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等
(2)  年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等
(3)  派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
(4) 紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別等による差別防止に係る措置

16  紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣の期間
(2)  派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3)  派遣就業期間の短縮
(4)  求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
(5)  紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
(6)  その他

17  紹介予定派遣以外の派遣

18  派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(1) 概要
(2) 指針の公表   ・ 労働条件通知書(短時間労働者・派遣労働者;常用、有期雇用型)
  ・ 労働条件通知書(派遣労働者、日雇型)
  ・ モデル就業条件明示書

 

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