派遣web
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1.派遣について
1 派遣ってなに
2 派遣の種類と仕組み
3 どんな種類があるか
4 時給の相場
5 派遣のメリット・デメリット

2.派遣社員の仕事
1 派遣会社の選び方
2 登録をしてみよう
3 仕事につくまで
4 派遣会社に向かない人
5 仕事紹介のスキル
6 派遣社員の味方
7 正社員、他の派遣社員とのつき合い方
8 正社員として誘われたら
9 紹介予定派遣
10 仕事の開始
11 契約の終了
12 契約と違う仕事をさせられた時

3.派遣社員として働くためのチェックリスト
1 派遣社員として就業できない業務
2 派遣会社の決定
3 派遣社員として登録
4 派遣社員として雇用
5 具体的な派遣先
6 派遣就業が決定
7 派遣先での派遣就業開始
8 派遣期間のルール
9 派遣期間がもうすぐ終了
10 派遣就業中のトラブル
11 派遣契約の解除

4.人材派遣事業の手続き
1 特定と一般
2 許可基準
3 許可欠格事由
4 申請書、届出書
5 添付書類
6 提出期限
7 提出先
8 手続き報酬

5.労働者派遣事業業務取扱要領
1 労働者派遣事業の意義
2 適用除外業務
3 労働者派遣事業の手続の原則
4 一般労働者派遣事業の許可
5 特定労働者派遣事業の届出
6 事業報告
7 労働者派遣契約
8 派遣元事業主の講ずべき措置
9 派遣先の講ずべき措置
10 労働基準法等の適用に関する特例
11 個人情報保護法の遵守
12 違法行為の防止、摘発
13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
14 その他

6.労働者派遣法の改正概要
1 労働者派遣法の改正概要
2 派遣受入期間の延長
3 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
4 派遣対象業務の拡大
5 許可・届出手続等の簡素化等
6 労働者派遣事業の許可の欠格事由の追加
7 紹介予定派遣の見直し
8 派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
9 派遣労働者の安全衛生の確保等
10 派遣元責任者に係る手続等の簡素化
11 派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等

7.労働者派遣法
1 総則
2 適正な運営確保措置
3 就業条件の整備措置
4 雑則
5 罰則

8.労働者派遣法施行令
1 法第4条第1項第1号の政令で定める業務
2 法第4条第1項第3号の政令で定める業務
3 法第6条第1号の政令で定めるもの
4 法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務
5 労働基準法の読替
6 労働安全衛生法の読替
7 じん肺法の読替
8 作業環境測定法の読替
9 手数料の額

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5.労働者派遣事業業務取扱要領

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

4 派遣労働者であることの明示等


(3)派遣労働者であることの明示等に関する留意点

イ 雇入れの際の明示に当たって、労働協約又は就業規則に「労働者派遣の対象となる」旨(紹介予定派遣の対象となる場合にはその旨)の定めかおる場合に当該労働協約等を明示し当該労働者が当該労働協約又は就業規則の適用対象であることが明確である場合は、当該労働協約等の明示をすれば雇入れの際の明示と解し得るものであること。


ロ 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意については、当該労働者を採用した後に、新たに労働協約又は就業規則に「労働者派遣の対象となる」旨の定めを設けた場合であっても、それだけでは、明示及び同意があったとは解されず新たに労働者派遣の対象とする際に個々の労働
者について、あらかじめ、行わなければならないものである。


ハ 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止
派還元事業主は、労働者を新たに派遣労働者としようとする場合であって、当該労働者がその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)同意をしないときにおいて、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(「派還元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の7(第8の18参照))。


ニ 労働者を派遣労働者として転籍させる場合の取扱い
事業主が自ら雇用する労働者を転籍させる場合における一般的な取扱いと同じく、事業主は雇用する労働者を当該事業主以外の派還元事業主に雇用される派遣労働者として転籍させようとするときについても、あらかじめ労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならないものであり、その旨の周知、指導の徹底を図る。


ホ 紹介予定派遣の対象者として登録を行う場合の取扱い
派還元事業主は紹介予定派遣の対象として登録しようとするときは、あらかじめその旨を当該労備考に明示しなければならないものであり、その旨の周知、指導の徹底を図ること(既に労働者派遣の登録を行い、又は求職の申込みをしている者を紹介予定派遣の対象とする場合も同様の取扱いとする。)。


(1)雇入れの際  (2)雇入れ後  (3)留意点  (4)違反

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

1  概要

2  派遣労働者等の福祉の増進
(1) 概要
(2) 意義

3  適正な派遣就業の確保

(1) 概要
(2) 意義
(3) 具体的配慮の内容
(4) 法第44条第3項及び第4項並びに法第45条第6項及び第7項との関係

4  派遣労働者であることの明示等
(1) 雇入れの際の明示
(2) 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意
(3) 派遣労働者であることの明示等に関する留意点
(4) 違反の場合の効果

5  派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(1) 概要
(2) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義
(3) 「正当な理由」の意義
(4) 違反の場合の効果
(5) 法第38条による準用

6  就業条件の明示
(1) 概要
(2) 意義
(3) 明示すべき就業条件等
(4) 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5) 明示の方法
(6) 明示に関する留意点
(7) 違反の場合の効果
(8) 法第38条による準用

7  派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果

8  派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限の適切な運用のための留意点
(4) 違反の場合の効果

9  派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
(1) 概要
(2) 意義
(3) 通知の方法

10  派遣元責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣元責任者の選任の方法等
(4) 派遣元責任者の職務
(5) 違反の場合の効果

11  派遣元管理台帳
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載
(2) 派遣元管理台帳の保存
(3) 違反の場合の効果

12  派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
(1) 概要
(2) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(3) 違反の場合の効果

13  労働・社会保険の適用の促進

(1) 労働・社会保険への適切な加入
(2) 派遣労働者に対する未加入の理由の通知

14  派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

15  性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
(1)  派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等
(2)  年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等
(3)  派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
(4) 紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別等による差別防止に係る措置

16  紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣の期間
(2)  派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3)  派遣就業期間の短縮
(4)  求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
(5)  紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
(6)  その他

17  紹介予定派遣以外の派遣

18  派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(1) 概要
(2) 指針の公表   ・ 労働条件通知書(短時間労働者・派遣労働者;常用、有期雇用型)
  ・ 労働条件通知書(派遣労働者、日雇型)
  ・ モデル就業条件明示書

 

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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史  宮本麻由美
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