5.労働者派遣事業業務取扱要領
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
6 就業条件等の明示
(1)概要
(2)意義
(3)明示すべき就業条件等
(4)派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5)明示の方法
(6)明示に関する留意点
(7)違反の場合の効果
(8)法第38条による準用
(1)概要
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨及び当該派遣労働者に係る就業条件並びに派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目を明示しなければならない(法第34条)。
(2)意義
派遣労働者に対する就業条件等の明示は、労働者派遣契約の締結に際しての手続等(第7の2の(1)参照)及び派遣先への通知(7参照)と相まって派遣元事業主、派遣先、派遣労働者の三者間において就業条件等を明確化し、トラブルの発生を防止するとともに、派遣労働者が派遣先における派遣受入期間の制限を認識できるようにすることは派遣労働者のためにも望ましく、また、派遣受入期間の制限の規定を遵守させるためにも有用であると考えられるためのものである。
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
1 概要
2 派遣労働者等の福祉の増進
(1) 概要
(2) 意義
3 適正な派遣就業の確保
(1) 概要
(2) 意義
(3) 具体的配慮の内容
(4) 法第44条第3項及び第4項並びに法第45条第6項及び第7項との関係
4 派遣労働者であることの明示等
(1) 雇入れの際の明示
(2) 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意
(3) 派遣労働者であることの明示等に関する留意点
(4) 違反の場合の効果
5 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(1) 概要
(2) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義
(3) 「正当な理由」の意義
(4) 違反の場合の効果
(5) 法第38条による準用
6 就業条件の明示
(1) 概要
(2) 意義
(3) 明示すべき就業条件等
(4) 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5) 明示の方法
(6) 明示に関する留意点
(7) 違反の場合の効果
(8) 法第38条による準用
7 派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果
8 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限の適切な運用のための留意点
(4) 違反の場合の効果
9 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
(1) 概要
(2) 意義
(3) 通知の方法
10 派遣元責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣元責任者の選任の方法等
(4) 派遣元責任者の職務
(5) 違反の場合の効果
11 派遣元管理台帳
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載
(2) 派遣元管理台帳の保存
(3) 違反の場合の効果
12 派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
(1) 概要
(2) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(3) 違反の場合の効果
13 労働・社会保険の適用の促進
(1) 労働・社会保険への適切な加入
(2) 派遣労働者に対する未加入の理由の通知
14 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
15 性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
(1) 派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等
(2) 年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等
(3) 派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
(4) 紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別等による差別防止に係る措置
16 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣の期間
(2) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3) 派遣就業期間の短縮
(4) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
(5) 紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
(6) その他
17 紹介予定派遣以外の派遣
18 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(1) 概要
(2) 指針の公表 ・ 労働条件通知書(短時間労働者・派遣労働者;常用、有期雇用型)
・ 労働条件通知書(派遣労働者、日雇型)
・ モデル就業条件明示書
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