5.労働者派遣事業業務取扱要領
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
7 派遣先への通知
(1) 概要
派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名等を派遣先に通知しなければならない(法第35条)。
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果
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