5.労働者派遣事業業務取扱要領
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
7 派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
派遣先に通知しなければならない事項は、次に掲げるものである(法第35条、則第27条の2、則第28条)。
@ 派遣労働者の氏名及び性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨 並びに当該派遣労働者の氏名及び性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢並びに氏名及び性別)
労働者派遣をする際に、性別等を派遣先に通知する趣旨は、派遣先における労働関係法令の遵守を担保しることにあることに留意すること。
A 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、当該書類が提出されていない具体的な理由を付して派遣先へ通知しなければならない(則第27条の2))。
具体的な理由としては、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用基準を診たい指定ない場合にあっては、単に「適用基準を満たしていないため」、「被保険者に該当しないため」等と記載するのでは足りず、「雇用契約期間が6週間であり、引き続き雇用されることが見込まれないため」「1週間の所定労働時間が15時間であるため」等、適用基準を満たしていないことが具体的に分かるものであることが必要である。
また、被保険者資格の取得届の手続中である場合にあっては、単に「手続中であるため」等と記載するのでは足らず、「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」等と、手続の具体的な状況を記載することが必要である。
なお、当該通知により、派遣先は当該労働者派遣に係る派遣労働者が派遣元において労働・社会保険に加入するか否かについての明確な認識を持った上で、当該労働者派遣の受入を行う効果が期待できるものであることに留意すること。
B 当該派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容が当該労働者に係る労働者派遣契約の就業条件(第7の2の(1)のイの(ハ)のC、D、I、Jに係る就業条件に限られる。)の内容と異なる場合における当該派遣労働者の就業条件の内容
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果
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