派遣web
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1.派遣について
1 派遣ってなに
2 派遣の種類と仕組み
3 どんな種類があるか
4 時給の相場
5 派遣のメリット・デメリット

2.派遣社員の仕事
1 派遣会社の選び方
2 登録をしてみよう
3 仕事につくまで
4 派遣会社に向かない人
5 仕事紹介のスキル
6 派遣社員の味方
7 正社員、他の派遣社員とのつき合い方
8 正社員として誘われたら
9 紹介予定派遣
10 仕事の開始
11 契約の終了
12 契約と違う仕事をさせられた時

3.派遣社員として働くためのチェックリスト
1 派遣社員として就業できない業務
2 派遣会社の決定
3 派遣社員として登録
4 派遣社員として雇用
5 具体的な派遣先
6 派遣就業が決定
7 派遣先での派遣就業開始
8 派遣期間のルール
9 派遣期間がもうすぐ終了
10 派遣就業中のトラブル
11 派遣契約の解除

4.人材派遣事業の手続き
1 特定と一般
2 許可基準
3 許可欠格事由
4 申請書、届出書
5 添付書類
6 提出期限
7 提出先
8 手続き報酬

5.労働者派遣事業業務取扱要領
1 労働者派遣事業の意義
2 適用除外業務
3 労働者派遣事業の手続の原則
4 一般労働者派遣事業の許可
5 特定労働者派遣事業の届出
6 事業報告
7 労働者派遣契約
8 派遣元事業主の講ずべき措置
9 派遣先の講ずべき措置
10 労働基準法等の適用に関する特例
11 個人情報保護法の遵守
12 違法行為の防止、摘発
13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
14 その他

6.労働者派遣法の改正概要
1 労働者派遣法の改正概要
2 派遣受入期間の延長
3 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
4 派遣対象業務の拡大
5 許可・届出手続等の簡素化等
6 労働者派遣事業の許可の欠格事由の追加
7 紹介予定派遣の見直し
8 派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
9 派遣労働者の安全衛生の確保等
10 派遣元責任者に係る手続等の簡素化
11 派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等

7.労働者派遣法
1 総則
2 適正な運営確保措置
3 就業条件の整備措置
4 雑則
5 罰則

8.労働者派遣法施行令
1 法第4条第1項第1号の政令で定める業務
2 法第4条第1項第3号の政令で定める業務
3 法第6条第1号の政令で定めるもの
4 法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務
5 労働基準法の読替
6 労働安全衛生法の読替
7 じん肺法の読替
8 作業環境測定法の読替
9 手数料の額

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5.労働者派遣事業業務取扱要領

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

7  派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続

通知は、次の手続により行わなければならない(則第27条第2項及び第3項)。
イ:通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ(3)の通知すべき事項にかかわる書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすること(以下、「書面の交付等」という。)により行うこと。

ロ:ただし、労働者派遣ニ実施について緊急の必要があるため、書面の交付等ができない場合は、通知すべき事項を、あらかじめ、書面の交付等以外の方法で通知すればよいこととする。

ハ:この場合、労働者派遣契約にかかわる就業条件の組合せが複数ある場合であって当該労働者派遣の期間が2週間を超えるときは、当該労働者派遣の開始後、遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。

ニ:(3)のAの事項については、派遣労働者に係る次の各書類が関係行政機関に提出されていること(労働者派遣に当たって派遣労働者を新たに雇用する場合には、当該労働者派遣の開始の後速やかに提出すること)の有無とする(則第27条の2第1項)。ただし、「無」の場合は、その理由を具体的に記載することとする(則第27条の2第2項)。
(イ) 健康保険法施行規則第10条ノ2に規定する健康保険被保険者資格取得届
(ロ) 厚生年金保険法施行規則第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
(ハ) 雇用保険法施行規則第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届

「無」の場合の具体的理由としては、(3)のAのとおり、「雇用契約の期間が6週間であり、引き続き雇用されることが見込まれないため」「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」当、適用基準を満たしていない具体的理由又は手続の具体的状況が明らかであることが必要である。又、具体的理由が適正でない場合には、13に従い派遣元事業主に対し、労働・社会保険に加入するよう所要の指導を行うこと。

なお、この措置に関連した、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の4の(2)により、派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知した当該労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対しても通知することが必要である(13の(2)参照)。

また、派遣先は第9の9の考え方に従い対処する必要があり、適正でないと考えられる理由の通知を受けた場合には、派遣元事業主に対して、労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めることとされていることに留意すること。

なお、労働者派遣の開始後、加入手続き中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、派遣元事業主はその胸を派遣先に通知するものとすること。


(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果

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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史  宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890