6.労働者派遣法の改正概要
● 派遣受入期間の延長
(1) 派遣受入期間の延長
派遣先は、従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、派遣受入期間が延長されます。
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記号
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業務の種類
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現行
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改正後
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(a)
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(b)〜(h)以外の業務
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1年
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最長3年まで(※1)
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(b)
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ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」)
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同一の派遣労働者について3年
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制限なし
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(c)
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いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務
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プロジェクト期限内は制限なし
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同左
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(d)
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日数限定業務(※2)
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1年
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制限なし
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(e)
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産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
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2年
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制限なし
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(f)
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介護休業等を取得する労働者の業務
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1年
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制限なし
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(g)
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製造業務(※3)
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−
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平成19年2月末までは1年(※4)
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(h)
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中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務
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3年(平成17年3月末までの特例)
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同左
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※1) 1年を超える派遣を受けようとする場合は(2)の意見聴取が必要です。
※2) その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3) 製造業務で、かつ、(b)〜(f)の業務に該当する場合は、(b)〜(f)が適用されます。
※4) 平成19年3月以降は、(a)と同様に最長3年まで可能になります。
(2) 労働者の過半数代表の意見聴取
(3) 派遣受入期間の制限への抵触日の通知・明示
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