6.労働者派遣法の改正概要
● 派遣対象業務の拡大
(1) 製造業務
製造業務について、派遣が可能になりました。
・ただし、平成19年2月28日までは、派遣受入期間は1年となります。
・また、当分の間、派遣元事業主は、製造業務に労働者派遣を行う事業所について、許可申請書又は届出書にその旨記載する必要があります。
(2) 医療関連業務
病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣の場合は、派遣が可能になりました。
※なお、(イ)港湾運送業務、(ロ)建設業務、(ハ)警備業務、(ニ)病院等における医療関連業務(紹介予定派遣以外の派遣の場合)については、従来どおり労働者派遣事業を行うことができません。
|