7.労働者派遣法
第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第2節 事業の許可等
第1款 一般労働者派遣事業
(許可の取消し等)
第14条 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。
1.第6条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
2.この法律(次章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3.第9条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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