7.労働者派遣法
第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第2節 事業の許可等
第1款 一般労働者派遣事業
(変更の届出)
第11条 一般派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第5条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4 一般派遣元事業主は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
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