1.派遣について
● 労働者派遣法
第3章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等
(就業条件等の明示)
第34条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
1.当該労働者派遣をしようとする旨
2.第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
3.第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
2 派遣元事業主は、派遣先から第40条の2第5項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
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