1.派遣について
● 労働者派遣法
第5章 罰 則
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第4条第1項又は第15条の規定に違反した者
2.第5条第1項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者
3.偽りその他不正の行為により第5条第1項の許可又は第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
4.第14条第2項又は第21条の規定による処分に違反した者
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