1.派遣について
● 労働者派遣法
第5章 罰 則
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第16条第1項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行つた者
2.第22条又は第49条の3第2項の規定に違反した者
3.第49条の規定による処分に違反した者
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