1.派遣について
● 労働者派遣法
第5章 罰 則
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第5条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第5条第3項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類、第16条第1項に規定する届出書又は同条第2項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
2.第11条第1項、第13条第1項、第19条第1項、第20条若しくは第23条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第11条第1項若しくは第19条第1項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
3.第34条、第35条、第35条の2第1項、第36条、第37条、第41条又は第42条の規定に違反した者
4.第50条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5.第51条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
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