派遣web
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1.派遣について
1 派遣ってなに
2 派遣の種類と仕組み
3 どんな種類があるか
4 時給の相場
5 派遣のメリット・デメリット

2.派遣社員の仕事
1 派遣会社の選び方
2 登録をしてみよう
3 仕事につくまで
4 派遣会社に向かない人
5 仕事紹介のスキル
6 派遣社員の味方
7 正社員、他の派遣社員とのつき合い方
8 正社員として誘われたら
9 紹介予定派遣
10 仕事の開始
11 契約の終了
12 契約と違う仕事をさせられた時

3.派遣社員として働くためのチェックリスト
1 派遣社員として就業できない業務
2 派遣会社の決定
3 派遣社員として登録
4 派遣社員として雇用
5 具体的な派遣先
6 派遣就業が決定
7 派遣先での派遣就業開始
8 派遣期間のルール
9 派遣期間がもうすぐ終了
10 派遣就業中のトラブル
11 派遣契約の解除

4.人材派遣事業の手続き
1 特定と一般
2 許可基準
3 許可欠格事由
4 申請書、届出書
5 添付書類
6 提出期限
7 提出先
8 手続き報酬

5.労働者派遣事業業務取扱要領
1 労働者派遣事業の意義
2 適用除外業務
3 労働者派遣事業の手続の原則
4 一般労働者派遣事業の許可
5 特定労働者派遣事業の届出
6 事業報告
7 労働者派遣契約
8 派遣元事業主の講ずべき措置
9 派遣先の講ずべき措置
10 労働基準法等の適用に関する特例
11 個人情報保護法の遵守
12 違法行為の防止、摘発
13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
14 その他

6.労働者派遣法の改正概要
1 労働者派遣法の改正概要
2 派遣受入期間の延長
3 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
4 派遣対象業務の拡大
5 許可・届出手続等の簡素化等
6 労働者派遣事業の許可の欠格事由の追加
7 紹介予定派遣の見直し
8 派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
9 派遣労働者の安全衛生の確保等
10 派遣元責任者に係る手続等の簡素化
11 派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等

7.労働者派遣法
1 総則
2 適正な運営確保措置
3 就業条件の整備措置
4 雑則
5 罰則

8.労働者派遣法施行令
1 法第4条第1項第1号の政令で定める業務
2 法第4条第1項第3号の政令で定める業務
3 法第6条第1号の政令で定めるもの
4 法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務
5 労働基準法の読替
6 労働安全衛生法の読替
7 じん肺法の読替
8 作業環境測定法の読替
9 手数料の額

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1.派遣について

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令

(法第4条第1項第3号の政令で定める業務)
第2条 法第4条第1項第3号の政令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が法第40条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合及び第1号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にある場合を除く。)とする。

1.医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条において「病院等」という。)、同法第2条第1項に規定する助産所(以下この条において「助産所」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「介護老人保健施設」という。)又は医療を受ける者の居宅(以下この条において「居宅」という。)において行われるものに限る。)

2.歯科医師法(昭和23年法律第202号)第17条に規定する歯科医業(病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。)

3.薬剤師法(昭和35年法律第146号)第19条に規定する調剤の業務(病院等において行われるものに限る。)

4.保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設又は居宅において行われるもの(介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る。)

5.栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものであつて、病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。)

6.歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する業務(病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。)

7.診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する業務(病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。)

8.歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第1項に規定する業務(病院等において行われるものに限る。)

2 前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町村とする。
1.離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の区域

2.奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域

3.辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地

4.山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

5.小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島の地域

6.過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域

7.沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の地域

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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史  宮本麻由美
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