1.派遣について
●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令
第5条 法第44条の規定により同条第1項に規定する派遣中の労働者(次条において「派遣中の労働者」という。)の法第26条第1項第2号に規定する派遣就業(次条において「派遣就業」という。)に関し労働基準法の規定を適用する場合における法第44条第6項の規定による労働基準法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働基準法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第32条の4の2 |
使用者 |
使用者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第2項の規定により同条第1項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)の第10条に規定する使用者とみなされる者 |
前条の規定 |
労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される前条の規定 |
第33条又は第36条第1項の規定 |
当該使用者とみなされる者が同項の規定により適用される第33条又は第36条第1項の規定 |
第37条第1項 |
使用者が、第33条又は前条第1項の規定 |
使用者は、労働者派遣法第44条第2項の規定により派遣先の事業の第10条に規定する使用者とみなされる者が、同項の規定により適用される第33条又は前条第1項の規定 |
第37条第3項 |
使用者 |
使用者は、労働者派遣法第44条第2項の規定により派遣先の事業の第10条に規定する使用者とみなされる者 |
第38条第2項 |
第34条第2項及び第3項 |
労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される第34条第2項及び第3項 |
第60条第2項、第61条第5項 |
第56条第2項の規定によつて |
労働者派遣法第44条第3項に規定する派遣元の使用者が第56条第2項の規定によつて |
第101条第2項 |
前項 |
前項(労働者派遣法第44条第5項の規定により適用される場合を含む。) |
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