第8条 法第47条の規定により作業環境測定法(昭和50年法律第28号)の規定を適用する場合における同条第3項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第31条第2項 |
前項 |
前項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
同項 |
前項 |
第36条 |
第31条第1項、第31条の2、第32条第1項から第5項まで、第33条第1項若しくは第2項又は第34条 |
第31 条第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)、第31条の2(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項から第4項まで(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)、第32条第5項、第33条第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)、第33条第2項又は第34条(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第32条第6項 |
第32条第6項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第91条第3項 |
前2項 |
第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)及び前項 |
第91条第4項 |
第1項 |
第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第94条第1項 |
前条第2項又は第3項 |
前条第2項又は第3項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第98条第2項 |
前項 |
前項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第98条第3項 |
前2項 |
第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)及び前項 |
第98条第4項 |
第1項 |
第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第99条第2項 |
前項 |
前項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第114条第1項 |
第2章 |
第2章(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第114条第2項 |
第3章 |
第3章(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。) |