1.派遣について
●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令
(手数料の額)
第9条 法第54条の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.法第54条第1号に掲げる者
12万円(一般労働者派遣事業を行う事業所の数が2以上の場合にあつては、55,000円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に12万円を加えた額)
2.法第54条第2号に掲げる者
再交付を受けようとする許可証1枚につき1500円
3.法第54条第3号に掲げる者
55,000円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た額
4.法第54条第4号に掲げる者
書換えを受けようとする許可証1枚につき3000円
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