9.派遣諸法令
●職業安定法
第2章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
第1節 通 則
第9条の2 公共職業安定所に就職促進指導官を置く。
2 就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第24条第1項又は第2項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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