9.派遣諸法令
●職業安定法
第2章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
第1節 通 則
(業務報告の様式)
第13条 職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。
2 都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。
● お薦め派遣会社・転職紹介会社情報
正社員への近道は アデコの紹介予定派遣 仕事情報1500件!!

全国の派遣の総合サイト 【リクナビ派遣】

派遣登録はリクルートスタッフィングへ
「派遣で働いた方がトクだった」派遣の仕事:時給ランキング第1位は・・?

|