9.派遣諸法令
●職業安定法
第2章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
第1節 通 則
(労働力の需給に関する調査等)
第14条 職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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