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第6条(許可の欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
2 健康保険法(大正11年法律第70号)第87条若しくは第91条、船員保険法(昭和14年法律第73号)第68条若しくは第70条、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係るの部分に限る。)厚生年金法(昭和29年法律115号)第102条第1項、第104条(同法第102条第1項の規定に係る部分に限る。)、第182条第1項若しくは第2項若しくは184条(同法第182条第1項若しくは第2項の規定にかかる部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条前段若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
4 〜 6 (省略)
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