5.有料職業紹介事業の許可
(1)代表者及び役員に関する要件
代表者及び役員(法人の場合に限る。)が、次のいずれにも該当し、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
イ 法第32条に規定する欠格事由に該当する者でないこと。
ロ 貸企業の規制等に関する法律第2条第1順に規定する貸企業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1順に規定する風俗営業、同条第5順に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11順に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
ニ 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
ホ 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
へ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない音であること。
ト 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない音であること。
チ 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った音又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した音でないこと。
リ 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人音及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する音であること。
代表者及び役員に関する要件
職業紹介責任者に関する要件
事業所に関する要件
適正な事業運営に関する要件
イ 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件
ロ 業務の運営に関する規程の要件
ハ 手数料に関する要件
二 名義貸しに関する要件
ホ 国外にわたる職業紹介に関する要件
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