5.有料職業紹介事業の許可
(2)職業紹介責任者に関する要件
職業紹介責任者は、次のいずれにも該当し、欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有する者であること。
イ 法第32条の14の規定により、未成年者ではなく、法第32条第1号から第3号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
ロ(1)のロからりのいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
(イ)職業安定機関又は職業安定局長が指定する者の行う「職業紹介責任者講習会」を受講(許可又は許可の有効期間の更新の申請の受理の目の前5年以内の受講に限る。)した者であること。
(ロ)成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
代表者及び役員に関する要件
職業紹介責任者に関する要件
事業所に関する要件
適正な事業運営に関する要件
イ 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件
ロ 業務の運営に関する規程の要件
ハ 手数料に関する要件
二 名義貸しに関する要件
ホ 国外にわたる職業紹介に関する要件
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