生活保護


1 生活保護とは

1.生活保護は権利
2.生活保護は無差別平等
3.生活保護の要件

2 生活保護の種類
1.生活扶助
2.住宅扶助
3.教育扶助
4.医療扶助
5.介護扶助
6.出産扶助
7.生業扶助
8.葬祭扶助

3 医療扶助と介護扶助
1.医療扶助
2.介護扶助

4 生活保護の基準
1.生活保護の基準
2.収入認定額
3.要否判定

5 生活保護の扶助決定
1.手続き
2.手続きの際の留意事項

6 生活保護法
1.生活保護法
2.生活保護法施行令

 

HPのtop >> 生活保護web 

    

1.生活保護とは

2.生活保護は無差別平等

現在の生活保護法は1950年に施行されました。生活保護は、その原因を問わずに困っていると言う経済状態で判断し、保護の要件を満たしていれば誰でも利用できます(法2条)[外国人についてはU‐6参照]。このことは、貧困を個人的問題でなく社会的問題としてとらえていることを意味し、権利としての生活保護ということを鮮明にしています。


最低限度の生活は「健康で文化的な生活水準を維持する」(法3条)内容でなくてはならないとされていますが、具体的な保護基準は法律で定められてはいません。毎年、厚生労働大臣は消費支出の伸び率にあわせて決めます。2003年に、法の施行後初めて基準生活費の引き下げが行われました。具体的な水準は後で[Q15]触れます。

 

 


 

社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士法人番号 2305001

社会保険労務士 松井宝史  社会保険労務士 宮本麻由美

〒442-0876  愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-85-2319   FAX 020-4664-6658
メール:soudan@matsui-sr.com

交通事故Web交通事故相談サイト交通事故SOS社会保険労務士法人愛知労務